この記事は中国籍の方が日本で永住権を取得する場合について。
中国籍の方は他の国籍の人より人数が多いです。
令和4年末で761,563人で全体の24.8%とベトナム・韓国を足したのとほぼ同じです。
弊所でも中国のご依頼者さまやご相談者さまも多いです。
また弊所の山田は前職がコンビニ店長でした。
15年以上前だったので、大学に通う中国人留学生と一緒に働いていました。
なぜか中国の遼寧省の人が多かったです。
留学生だった彼・彼女たちも永住許可で永住者になっている人もいるのだと思います。
卒業後、日本企業に就職で退職した人が多かった。
中国籍の方の在留資格の内訳は以下の通りです。
人数 割合 永住者 314,354 41.3% 技能実習 28,802 3.7% 技術・人文知識・国際業務 82,502 10.8% 留学 125,940 16.5% 家族滞在 67,735 8.9% 定住者 26,950 3.5% 日本人の配偶者等 25,960 3.4% 特定技能 8,888 1.1% 特定活動 11,193 1.4% その他 68,526 9.0% 特別永住者 713 0.09% 合計 761,563 99.69%
この数字を見ると、永住者が圧倒的に多いですね。
昔から日本で生活する人が多かったことが良く分かります。
次は留学生で16%、3番目が技術・人文知識・国際業務(技人国)です。
この3つで68%を占めます。
一昔前なら技能実習ビザの人も多かったですが。
経済発展などの要因で人数が減っています。
弊所で永住許可申請のお手伝いさせて頂いた案件でも、留学生から就労ビザの人が多いです。
あとは就労ビザでいる人の配偶者や子供で家族滞在の人ですね。
一緒に永住許可申請するケースが多いです。
中国籍の方が永住ビザを取得するを漫画にしたものです。
(時々、このマンガが必要なのか疑問に感じる時があります)
中国の方が永住許可申請するときの在留資格は就労系・身分系の2パターンあります。
就労系
身分系
中国の方は人数が多いことと日本在住歴が長いだけあり、永住許可申請へのルートもバリエーションが豊富です。
この中で一番多いのは就労系①です。
日本語学校から始まり大学へ進学し、日本企業に就職しての王道ルートですね。
中には大学院まで行ってから、就労ビザへ変更する人も。
次に多いのが家族滞在から永住権を取得する人です。
就労系①の方と一緒に永住者になるケースです。
あとは配偶者ビザ→永住権などもそれなりに。
弊所は配偶者ビザのお手伝いもしている関係上、ご相談がそれなりに入ります。
あと身分系③は配偶者ビザで離婚した人が該当します。
離婚定住もしくは日本人実子扶養定住の在留資格です。
就労ビザをお持ちの中国の人が永住許可申請にチャレンジする場合について。
最初に「技能実習」と「特定技能1号」は直接変更が出来ません。
最後の5年間がカウントされないためです。
就労ビザの場合、要件がビザごとに変わります。
特に一般の就労ビザと経営管理、高度専門職では審査内容が変わってきます。
この様な条件を満たしている必要があります。
詳しい解説は別記事でございます。
良かったらそちらもご覧ください。
申請者が会社経営などの場合は注意が必要です。
申請者本人と経営する会社についても審査されます。
本人は問題なくても、会社でマイナスがあれば永住ビザ審査に影響します。
次は高度専門職の場合です。
高度専門職は70点以上と80点以上に分かれます。
70点以上は3年必要で、80点以上は1年の滞在で申請可能になります。
申請時の在留資格が技人国でも点数を証明できれば高度人材扱いで審査が受けられます。
つぎは家族滞在です。
この資格は単体で永住権は難しいです。
就労の資格ではないこと、配偶者ビザでもないのが原因です。
メインの申請者と強い影響を受けます。
大まかな話になりますが。
結婚生活が3年以上&3年以上の在留期限がある場合、同時に永住者になれる可能性があります。
満たしていない場合は、永住者の配偶者等の在留資格に変更が必要です。
配偶者ビザの要件を満たした後に永住許可申請を経て永住権を取得となります。
次は身分系の在留資格から永住権です。
主なビザは以下の通りです。
条件を箇条書きにすると以下の様になります。
日本人や永住者と結婚されている方は、日本社会への定着性が高いと判断されます。
その結果、就労ビザよりも要件が軽くなります。
次は定住者の場合です。
条件は以下の通りです。
定住ビザは連続5年以上の日本滞在が条件です。
就労ビザより少しだけ軽くなっています。
年数以外は就労ビザと同じ要件が求められます。
また会社経営や個人事業主の場合は、事業の状況も審査対象です。
ここからは中国の方から寄せられた質問を取り上げます。
個別具体的なものを除くと上記の質問が多い傾向です。
年収については、5年連続で満たしている必要があります。
少なくとも300万円を切ると赤信号になります。
扶養家族については、海外の親族を扶養に入れているとハードルが上がります。
扶養家族1人増えると、年収が70万円加算されます。
また扶養の実態(送金しているか)も確認されます。
年金や健康保険についてですが。
学生時代の学生納付特例で免除された期間は大丈夫?
退職して転職活動中の国民年金に入っていなかったなど。
この様な質問が寄せられました。
学生時代に免除されている場合は、問題はないと思います。
あとは交通違反の質問ですかね。
直近5年で軽い違反が5回、直近2年で2回が目安と言われています。
飲酒運転や罰金などがあれば、5年ほど待つ必要が出てきます。
詳しい内容は別ページにあります。
他にも色々な質問がありますが、主なものは取り上げました。
以上が中国人が永住許可申請を受ける場合についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
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