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この記事は定住者と永住ビザの違いについて
漫画で定住者ビザと永住権の違いと類似点を書いてみました
コマ数が少ないので、情報量が少ないですが、最低限の情報は詰め込んでいます
永住者ビザと定住者ビザ、同じ身分系在留資格で名前も似ていますが、中身は結構違います
最大の違いは、在留期限とビザ延長手続きの有無ですね
まずは定住者ビザの説明から
この在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当な外国籍の方に与えられるビザです
代表的なものは、ブラジルやフィリピンの日系人
または国際結婚での連れ子ビザや配偶者ビザから離婚した方の離婚定住や日本人実子扶養定住などがあります
定住者ビザの種類は沢山あります
(他の在留資格に収まらない活動は、定住者と特定活動の二種類に入ります)
入管法的には、告示定住が8種類と告示外の定住者があります
次は在留資格・永住者について
最大の特徴は在留期限がないことで、一生日本で暮らすことができるビザです
(取り消しされる可能性があります)
一般的には日本の永住権と呼ばれることが多いです
永住ビザは就労ビザや配偶者ビザ、定住者ビザなどから変更が可能です
(来日して即座に永住権は取れない形です)
あと永住権を取得するには、3つの要件を満たす必要があります
永住者は入管庁のビザで最高の資格で、要件のハードルも他の在留資格とは一線を画すものです
ここからは永住者と定住者の共通点をご紹介します
基本的には上記2点が共通しています
定住者も永住者も身分や地位を根拠に与えられる身分系ビザになります
就労ビザと比較すると日本社会への定着性が高い在留資格です
(永住許可申請も少し要件が緩和されています)
入管の担当部署も「永住審査部門」がどちらも担当しています
ちなみに「家族滞在」は身分系ビザとは別の種類にカテゴライズされます
身分系ビザの特徴は、日本での就労活動に制限がありません
短時間のパートタイムや店舗や工場などの現場仕事
ホテルのベットメイキングや飲食店の仕事など、就労ビザでは禁止された職種も可能です
また店舗や会社経営をすることも可能です
経営管理ビザの様に、経営業務のみに縛られません
経営者が自ら店頭に立って接客や調理、マッサージなどの仕事をすることも可能です
ここからは永住者と定住者の違いをご紹介します
在留期限の有無
ビザ更新手続きの有無
長期出国の影響
生活保護の受給可否
定住ビザで5年経たないと永住は取れない
最大の違いは、在留期限の長さです
永住ビザは期限がありません
(在留カードにも期限の部分は「※※※※」と記載)
取り消しや単純出国しない限りは、一生日本で暮らすことが可能です
対する定住ビザは在留期限があります
最長5年、3年、1年、半年と4種類の期限があります
永住ビザは期限も無ければビザ更新も必要ありません
(7年に1回、在留カードの更新はありますが)
在留カードの更新を失念すると、最悪は永住権取り消しリスクがありますのでご注意ください
対する定住者ビザは、在留期限が切れる前に在留資格更新許可申請が必要です
5年から1年ごとに入管局の審査があります
日本滞在の外国人にとっては、プレッシャーを感じるイベントになります
外国籍の方にとって、最大の悩みは次のビザが出るかだと思います
他の悩みはこの部分から派生したものです
またビザ延長の手続きの為に、色々な書類を作成します
平日の昼間に有休を取って入管局の窓口に持参する必要もあります
(オンラインで申請出来る様になったけど、送信までのハードルが高い)
この手間が面倒で嫌だから永住許可申請すると仰る方もそれなりに
永住ビザの場合、再入国許可が切れない限り海外で過ごすことが可能です
(5年に1回は帰国する必要がありますが)
日本の永住権はアメリカ等と違い、1年のうち半分以上は自国に居住する義務はありません
定住者ビザの方も里帰りや長期の海外出張などがあります
定住者ビザも法的には、入国許可ギリギリまでは出国可能です
ただ在留資格が1年なら再入国許可は1年しか出ないです
ネックとなるのは、在留資格の更新です
まず本人が海外に居るとビザ延長の手続きは不可能です
必ず本人が日本滞在していることが必要です
(出入国履歴で100%バレる)
1年間の半分以上を外国で過ごしていると、次回のビザ更新が厳しくなります
入管局から短期滞在でも大丈夫と判断されるリスクがあります
次に永住許可申請や帰化申請するときです
これらの手続きは、日本での滞在歴が厳しくチェックされます
だいたい1年間に100日、1回の90日以上の出国歴があると滞在歴がゼロになります
永住許可の場合は、理由次第では考慮される可能性がありますが…
申請理由書と証明資料の内容を見て審査官が判断します
帰化申請の場合は役所が異なり、考慮されない傾向があります
(役所の性格の違いですかね)
永住者の日本滞在歴で注意点があります
永住ビザ→帰化申請する場合です
5年連続の日本居住歴が求められます
次は生活保護についてです
病気や失業などやむを得ない理由で生活困難になることもあります
その為に生活保護の制度があります
生活保護法1条にある「国民」には、外国籍の方は含まれません
厚生省の通達「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」にて、外国籍の方も生活ほどが今のところは受給可能です
永住者・定住者も生活保護は受けることが可能です
永住者の場合は大きな問題になることは少ないです
しかし定住者の場合は事情が異なります
まずはビザの更新が難しくなります
(ほぼ不許可の方向で審査される)
次に永住許可申請や帰化申請も厳しいです
帰化は生計要件を満たさないことで
永住権は独立生計要件と国益適合要件で引っ掛かります
永住権は他の在留資格と比べると様々なメリットが存在します
多くの外国人は永住権を目指しています
(帰化は国籍が変わるので、ちょっと…という人は多い)
定住ビザから永住ビザを取るためには、連続5年以上の日本滞在歴を始めとする様々な要件をクリアする必要があります
以上が定住ビザと永住ビザの違いでした
ここまでお読みいただきありがとうございました
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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