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この記事はベトナム国籍の方が日本で永住権を取得する場合について
弊所はベトナムの方の顧客が比較的多いです
弊所の行政書士が永住ビザ申請のお手伝いをしたのもベトナムの方でした
また弊所だけではなく、全体的にもベトナムの方が永住権を取得する事が増えています
日本在住のベトナム国籍の方は489,312人で2番目に多いです
全体の割合は15.9%となっています
令和4年末のベトナム人の在留資格の内訳は以下のようになります
技能実習ビザと特定技能ビザの方で全体の半分を占めます
永住者は22,360人で4.5%ですが、これから増えてくると思います
在留資格(ビザ) 人数 割合 永住者 22,360人 4.5% 技能実習ビザ 176,346人 36% 技術・人文知識・国際業務 77,997人 15.9% 留学ビザ 45,411人 9.2% 家族滞在ビザ 41,758人 8.5% 定住者 6,068人 1.2% 日本人の配偶者 6,125人 1.2% 特定技能ビザ 77,137人 15.7% 特定活動ビザ 26,147人 5.3% その他 9,959人 2% 特別永住者 4人 0.00008% 合計 489,312人 99.5%
構成比の合計が99.5%なのは、小数点第2位を省略した結果です
ベトナムの方が永住許可申請をする場合のポイントを漫画で書きました
6コマしかないので詳細な情報は難しいですが、最低限の情報は詰め込めたと思います
身もフタもない話をすると、永住許可申請の要件は平等です
現在の国籍で有利になったり不利になることはありません
永住許可に関するガイドラインにある条件を満たせば許可が下りる様になっています
(法治国家である以上は普通の事だと思います)
弊所のご相談で多い事例をご紹介します
ご相談事例を類型化すると以下の様になります
就労ビザから永住権
①と②は就労ビザから永住許可申請をされた方です
①は留学生から就労ビザを経て永住者の王道ルートです
②は技能実習生から技人国ビザに変更してから永住権を取得した人
技能実習ビザからは永住権の取得はできない仕組みになっています
実習期間終了後に在留資格を変更してから、5年経過して永住許可申請に挑戦します
配偶者ビザから日本の永住権
③と④は配偶者ビザから永住許可申請です
日本人と結婚して、家族ビザの資格で永住者になった方です
行政書士やまだ事務所は、配偶者ビザのお手伝いも営んでおります
その関係上、日本人や永住者と結婚した方の永住申請をお手伝いすることが多いです
ここからはベトナムの方の在留資格別の永住許可申請の要件について
まずは就労ビザから永住者になる場合に必要なものを箇条書きにしました
これらの詳しい解説は別記事をご覧ください
ズラッと並べてみましたが…
日本の永住権は難しいですね
日本の帰化申請は世界で3番目に厳しいと言われてますが、永住はもっとハードルが高いです
次は日本人や永住者と結婚した人の要件です
こちらも箇条書きでご紹介します
こちらも詳細は別記事にてご紹介しております
配偶者ビザから永住許可申請は、就労ビザより要件が軽くなっています
曰く日本人や永住者との身分関係から日本社会での定着性が高いと判断されるためだとか
配偶者ビザからだと、身元保証人が問題になりにくいことがあります
夫や妻が申請人の身元保証人になるため
ラストはベトナムの方から、よく聞かれる内容をご紹介します
一つ目は扶養家族についてです
昔に永住権の手続きをして扶養家族が多い事が原因で不許可になった話を聞きます
ベトナムの方は日本滞在歴が長い人が多いです
就労・家族系を問わず
長いこと日本に居られる方は、扶養家族が多い目の人も
特に海外にいる両親や親族を扶養家族にされていると注意が必要です
直近の永住ビザ申請では、扶養家族への援助をしているかをチェックします
具体的には海外の親族への送金実績があるかです
永住許可申請の際に送金記録の提出が求められます
基本的には年収要件と同じだけの5年分
これが用意できないと、許可は難しくなります
扶養家族の話は別記事で詳しく解説しています
ベトナムの方が永住申請される場合、就労ビザからだと家族滞在の配偶者やお子様が居られます
永住申請が通った場合、家族はどうなるのか?
この様な話になります
①は申請者と一緒に永住権を取得する場合です
仕組みとしては申請者が永住者になった瞬間に家族は永住者の配偶者等になります
配偶者ビザになった時点で、結婚生活3年以上などの要件を満たしていた場合、申請者と一緒に永住権が付与されることがあります
条件としては家族全員で永住許可申請を受けている必要があります
②は申請者の家族が一緒に永住許可申請をしていない
もしくは配偶者ビザとしても要件を満たしていないケースです
申請者が永住者になったあと、家族滞在の資格を失くします
その代わりに永住者の配偶者等に変更することが可能になります
そのあとに永住ビザ変更の要件を満たした後に永住許可申請を行う形です
ベトナム籍の方が永住許可申請する場合はこの様な感じになります
以上がベトナム陣が日本で永住権を取得する場合についででした
ここまでお読みいただきありがとうございます
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【実績】
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