この記事は留学ビザから永住ビザに変更できるかについて。
以前にお電話で頂いたご質問をコンテンツにしたものです。
質問内容
私はベトナムから来た留学生です。
来日してから日本語学校に2年間、大学で4年間、大学院を博士後期課程まで進みました。
計算したら、10年以上日本に滞在しています。
私は日本で永住権を取ることはできますか?
弊所の回答
現時点では永住は取れないです。
永住を目指すなら就職して5年後に永住ビザにチャレンジできます。
まずは就職して就労ビザを取りましょう。
この様に回答しました。
留学ビザから永住を取れない理由は、留学ビザが就労できない資格だからです。
留学生のアルバイトは、資格外活動許可を取ることで可能になります。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
出入国在留管理庁のHPに在留資格・留学の定義が書かれています。
留学ビザは日本の学校教育を受けるための資格です。
就労するための資格とはどこにも書かれていません。
永住ビザを取るための要件は、入管が公表するガイドラインに書かれています。
永住許可に関するガイドラインには、10年の日本滞在期間の内、直近5年は就労活動が必要とあります。
この就労は就労ビザ&フルタイムで働いている事を指します。
上記の方が大学院を卒業後に日本人か永住者と結婚した場合は条件が変わります。
この時は結婚してから3年後に永住許可申請ができる可能性があります。
3年以外にも在留期限が3年以上など別の要件があります。
必ずしも結婚3年目で取得できるかは分からないです。
永住目的で結婚はダメですよ。
あと留学生から配偶者ビザへの変更も状況によっては大変です。
特に中退や在学中の変更は難しいです。
永住許可申請の類似資格に帰化申請があります。
帰化は日本国籍を取得する手続きです。
帰化の場合、10年以上日本に住所を有する者という条件があります。
こちらは直近1年間の就労ビザで申請することが可能です。
帰化申請は母国の国籍から離脱する必要があります。
喪失要件と二重国籍を日本が認めていないため。
外国から来た方にとっては、重い判断を迫られるものです。
上記の質問でも帰化についても提案しましたが。
帰化は考えていないとの事でした。
以上が留学ビザから永住権を取得するにはでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!