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この記事は永住許可申請に日本語能力が必要かについて。
日本語能力について、たまに質問や相談があります。
(本当にたまにですが…)
結論を先に言うと、要件には無いので申請することは可能です。
(他の要件を全部満たしていれば可能性があります。)
永住ビザの要件は別記事で解説しています。
永住ビザで日本語能力が必要かをマンガにしました。
永住許可のガイドラインには、日本語能力は要件となっていません。
(帰化申請は日本語能力が必須だけど)
日本語がイマイチ自信が無い方でも、要件を満たしていれば許可の可能性はあります。
弊所でもそういう方の永住ビザ申請を担当したことがございます。
(日本人の配偶者から永住者になった方です)
一般的な留学→就労ビザや日本の会社で働いている方は、日本語が問題になることは少ないです。
日本語学校や進学先、就職先で日本語を使うため、流暢に話す方が多いです。
(しっかり勉強しているため、下手な日本人より日本語が丁寧なケースも)
弊所の肌感覚としては、配偶者ビザと経営管理ビザの方で不安を覚えるケースが多いです。
配偶者ビザの場合、元々日本語が話せない状態で日本語を使わないでも生活できます。
家の中では英語や母国語で会話して、外でも同じ国の人との交流がメインの人は普通にいます。
経営管理ビザだと、同国人相手のビジネスをしている方は日常的に母国語しか使わない方も。
先日、雑誌社のオウンドメディアでも日本在住の中国経済圏の事が書かれていました。
この様な同国人のコミュニティにどっぷり浸かった方は、日本語が苦手な人が多いです。
(生活できるなら問題ないです。)
在留資格の種類によっては、日本語能力が要件となっているものがあります。
例えば高度専門職や高度みなしから、永住許可申請する場合です。
高度専門職は70点以上3年、80点以上の場合は1年で永住許可申請ができます。
高度専門職のポイント計算の中に、日本語能力試験1級(N1)合格があります。
N1に合格していると15点加算されます。
高度専門職から永住権にチャレンジする方は、ほぼ全員N1を持っていました。
(弊所が担当した申請者に関しては)
日本語能力は要件では無いですが、高度人材の場合は事実上の要件になっていると思います。
また要件には含まれませんが、日本語能力のアピールはプラス材料になります。
日本社会での定着性をアピールすることができます。
N1やN2の合格証は、必須書類ではありませんが、提出して損は無いと思います。
すこし説教臭くなるのかなと思ったりしますが…
日本で生活する以上は、日本語ができた方が良いかなと思います。
日本も少しずつ外国語対応が進んできていますが、完全に外国語だけで生活するのは難しいです。
(外国語対応できるサービスは基本的に割高です)
また永住者になった後に日本国籍を取得したい場合。
(意外と多いです。)
日本語能力が不十分で不許可になる方は少なくないです。
特に最近は面接の他にも日本語テストが課されるケースが増えてきました。
以前なら通ってた人も不許可になるケースも…
日本語に限らず、外国語の習得は数年単位の時間がかかります。
取り下げになった方は、真面目に勉強しておけば良かったと仰っていました。
無理に日本語をマスターせよとは言いませんが…
日本に骨を埋めるのなら、日本語はできた方が生活が楽しくなると思います。
(余計なお世話だったら御免なさいです。)
以上で永住ビザと日本語能力についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
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