2026年7月24日に朝日新聞が出した記事によると、令和8年10月1日に年収要件が日本人世帯の平均額以上、年金は受給額が厚生年金30年分以上に永住許可ガイドラインを変更するとありました。さらに年収要件は26年4月に申請した方にも遡及適用されるとか…
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永住許可申請の年金要件が厚生年金30年分に変わる?

永住許可申請の年金要件が厚生年金30年分に変わる


永住許可申請の年金要件が厚生年金30年分に変わる?
これからは永住許可でお手伝いできる案件はほぼ無くなりそうです。


この記事は永住許可申請について。
これは何度目の変更になるのでしょうか…
令和8年7月24日の前に弊所が把握していた分は下記の通りです。


  • 申請資格が在留資格5年へ
  • ビザ手数料が20倍(1万円→20万円)
  • 交通違反の違反回数(5年で2回が目安)
  • 年収要件の引き上げ(ベースが50万円アップ)


これだけでもお腹一杯です。


令和8年7月24日の報道の内容

2026年7月24日、朝日新聞の報道にて永住許可のガイドライン変更の話が出ておりました。


  • 年収要件が日本人世帯を上回る額
  • 年金受給見込み額が厚生年金30年分以上
  • 年金受給見込み額が不足する場合は補填できるだけの金融資産
  • 年収要件に関しては半年前の申請に遡及適用
  • 日配や永配からの申請可能期間の延長


外国人の永住許可、「厚生年金30年水準」要求 入管庁が厳格化案のURL


https://www.asahi.com/articles/ASV7S2W0BV7SUTIL00KM.html?ref=tw_asahicom


読売新聞でも同様の記事が出ておりました。
当日の一面にも同じ内容の記事が掲載されました。
在留資格で全国紙の一面にも掲載されておりました。


https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260725-GYT1T00137/


ガイドライン変更は今年の10月1日から。
年収要件については2026年4月以降に申請した人にも遡及適用すると…
(朝日新聞では遡及、それ以外の新聞は10月から適用とあり情報が錯綜している感があります)
永住ビザの要件は国が決めることなので、民間人がどうこう言えないのは承知しておりますが…
少し酷い話だなと思いました。


最近の傾向だと飛ばし記事では無いでしょうね。
複数の新聞社から同じものが出ておりますし。
記者の署名記事で裏取りも出来ているのだと思います。
2025年10月16日の経営管理ビザ厳格化も最初はマスコミの報道から始まりました。
その他の各種厳格化についても同様です。


年収要件が日本人世帯を上回る額

年収要件ですが、日本人世帯を上回る額とは一体幾らなんでしょうか。
厚生労働省が公表する2025年の世帯平均年収は575万2000円とあります。
世帯所得の中央値は451万円です。
また子育て世帯と高齢者世帯でも金額は500万円ほど変わります。
ちなみに高齢者世帯は300万円前後、子育て世帯は800万円前後です。


2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況のURL


https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa25/index.html


これが5年分になるのでしょうか…
年収要件ギリギリの人は軒並み不許可になる数字です。
(傾向として経営管理ビザや自営業の人はギリギリの人が多いです)


受給額が厚生年金30年分

次に厚生年金30年分とあります。
厚生年金は取得連動型の金額になるので、年収によって金額が大きく変動します。
世帯平均年収と仮定すると、月額16万円~17万円の水準です。
報道によると厚生年金と明記しているので、国民年金オンリーの人は厳しい金額です。
実質的に年収の高い会社員位しか要件を満たせない水準です。


文書を読む限り30年間の納付実績を確認するものではなさそうです。
どの様に計算して証明するのか書かれていないので、どうなるか分からないですが…


次に年金受給見込み額が要件を満たさない場合は、不足分を補填するだけの金融資産とあります。
65歳から年金を受給して20年と仮定すると、数千万単位になりますかね。
申請する年齢によって金額が変わるのだと思いますが。


年収要件は遡及適用

トドメは2026年4月以降に申請した方も年収要件については遡及適用されるとあります。
この部分はメディアによって少し意見が異なります。
実際のところは入管の公式発表を待つことになります。


せめて遡及適用はやめて欲しいです。
帰化申請も3月31日までに許可がでなければ厳格化適用されました。
その結果、弊所の依頼者さまも少なくない方が不許可、申請の取り下げ対応になりました。
2026年4月は帰化申請の厳格化対応と依頼者さま対応で終わりました。
また2025年10月に厳格化した経営管理ビザでも似た様な話がありました。


配偶者ビザからの永住許可申請の難化

次に日本人や永住者の方と結婚している方の永住許可申請です。
現在は結婚3年以上&日本で1年以上の生活実績で申請可能でした。
2026年10月以降は、結婚生活5年以上&日本で3年以上の滞在が要件になります。


今後の新規案件への対応について

弊所の永住許可申請に関する対応ですが…
新規の方のお手伝いは難しくなると思われます。
あと2か月で厳格化となるならば、申請準備に間に合わない可能性が非常に高いです。
遡及適用がなければ、対応できる可能性がございますが…
この部分は行政運用なので、法律の不遡及の原則は対象外になると思われます。
(帰化申請の遡及適用も同じ理屈で行われました。)


お力になれないのは心苦しいのですが…
ご理解の程、賜りますようお願い申し上げます。


以上が永住許可申請の年金要件が厚生年金30年分に変わる?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。


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