2026年7月現在、在留資格手数料が20万円に引き上げと2027年4月に許可要件の引き上げに伴い9月30日までの駆け込み申請のご相談が非常に増えて参りました。
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永住許可申請の駆け込み相談とご依頼

永住許可申請の駆け込み相談とご依頼


この記事は永住許可申請の駆け込み相談とご依頼について。
令和8年7月現在のお話になります。



弊所の永住ビザに関するご相談が非常に増えて参りました。
理由は二つあります。


  • 永住許可申請の手数料が20万円
  • 来年4月に5年ビザのみ申請可能へ


2026年7月3日に法務省や各種メディアにて、在留資格手数料の改定案が出されました。
永住ビザ以外のビザ手数料も値上げされましたが、永住許可の手数料も1万円から20万円に大幅値上げに。
新しい価格は2026年10月1日を予定していると聞いております。
永住許可申請の手数料が20倍…
なかなか思い切った値上げですね。
海外(オーストラリア等)に比べると安いですが、それでも上がり幅が凄いです。


もう一つは永住許可申請の厳格化です。
2027年4月からになりますが、在留資格3年での申請が不可になります。
これからは5年ビザが無いと申請すらできないのが現実です。


弊所の肌感覚ですが、3年ビザ+10年滞在実績で申請される方が多いです。
半年前に厳格化ニュースが出てからご相談が増え、20万円のニュースが出て、さらにお問い合わせが増えた感じです。


この手の駆け込み相談は定期的に訪れます。
去年の10月には経営管理ビザの厳格化で500万円の資本金での駆け込み相談が爆発しました。
今度は永住ビザが増え、これが終われば帰化申請のご相談が増えるのかなと思っています。


永住の駆け込み申請はチャレンジ組が多い印象

この傾向は弊所だけでなく、入管業務を行っている行政書士事務所で同じ状況かなと思います。
そして9月30日までの間、永住許可申請が激増するのだと思われます。
その結果、審査期間がさらに延びるのでしょう。
(比較的早かった大阪でも1年越えが普通になりました)


駆け込み申請の方ですが…
ダメ元や挑戦してみようという感じの方が多い印象です。
永住許可申請は許可が出なくてもコストが掛りません。
(行政書士に依頼すれば依頼料はかかりますが)


万が一、不許可になっても元のビザで滞在可能です。
チャレンジした結果、許可になりましたら嬉しい物です。
前からチャレンジされる方は多かったですが、7月以降は特に件数が増えました。


在留期限が5年出る可能性が高くない…
20万円の支払いは厳しい…
2026年9月30日までの申請がラストチャンスになります。
チャレンジされるのも一つの手だと思います。


弊所に、ご依頼をご検討される場合ですが、永住許可申請に返金保証制度がございません。
万が一、残念な結果になった場合でも着手金のご返金はいたしかねます。
恐れ入りますが、ご了承のほどお願いいたします。


永住許可は審査が厳しい

永住許可申請は要件がシビアです。
ビザの年数、年収、税金、社会保険、交通違反、素行など色々な角度からチェックされます。
さらに昔の申請との矛盾なども審査されます。
永住は最終審査になりますので、様子見や手心で許可を出すみたいな話は出てきません。


特に最近は以前では考えられない理由での不許可が散見されます。
その為…最近の永住許可申請は、判断が難しく読めない部分が少なくありません。


理由書でカバーできる範囲も限られております。
数字で上がって来る部分はフォローは難しいです。


弊所で多い厳しい事例

これはご相談を受けていて、厳しいなと思った内容をご紹介します。
個人を特定する内容は記載いたしません。
多少の参考になれば幸いです。


  • 出国日数が多い
  • 年収の要件
  • 転職後の手続き漏れ
  • 税金
  • 年金・健康保険
  • 身元保証人がいない


出国日数が多いですが。
年間100日、1回90日を超えると10年の滞在要件がリセットされます。
多いのは海外出張、里帰り出産、ビジネスでの出国(経営管理)、退職後のリフレッシュなど。
この中で会社命令の海外出張の場合は、多少オーバーでも可能性がありますが…
それ以外だと厳しいですね。


関連記事:永住許可と出国日数


次に年収要件、これが一番多いです。
永住ビザは現在の在留資格の種類によりますが、連続5年~1年の年収がチェックされます。
一般の就労ビザだと5年連続、配偶者ビザ(日配、永配)高度専門職70点だと3年、高度専門職80点なら1年です。
最近は最低基準と言われた300万円で不許可になるケースも出て参りました。


関連記事:永住ビザの年収要件


税金、年金、健康保険など。
会社員一筋の人なら天引きで大きな問題になりにくいです。
そうではない国民健康保険や国民年金、住民税のコンビニ払いの場合が大変です。
上記3つは1日遅れでも不許可になります。
特に住民税は5年間遡りますので、本当に厳しいですね。


関連記事:永住許可での税金未払い


次は公的義務違反になります。
就労ビザの人は転職した時は所属機関に関する届出が必要です。
これを未提出だと永住許可申請は厳しいです。
特に転職回数が多い方はご注意ください。


ラストは身元保証人が居ないです。
身元保証人は日本人か永住者の方からサインと免許証コピーが必要です。
大抵は友人や配偶者、会社の人になって貰うことが多いです。
なって頂ける人が見つからないと永住許可申請はできません。
身元保証人代行サービスというのもありますが…
リスクがあるのでお勧めいたしません。


関連記事:永住ビザの身元保証人


以上が永住許可の駆け込み相談についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 法人研究会フェロー


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。


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